国交省は、区分所有法の改正を受け、新しい『標準管理規約』を発表すると同時に、従来の規約では無効となりかねない部分を発表しています。お住いのマンションの規約を確認し、決議などが無効とならないよう、この機会に変更しましょう。
変更が必須又は望まれる項目
1.総会特別決議の多数決計算の分母
① 従 来 全ての区分所有者
② 改正後 総会に出席した区分所有者
(※出席には委任状等を含む。)
(※無関心者(欠席や委任状等未
提出者)は除外、所在不明者は
手続きで除外可能)
2.総会開催時の定足数
①従 来 普通決議・特別決議共に
『議決権の半数以上』
② 改正後 普通決議は『議決権の
過半数以上』、特別決議は『議
決権の 過半数以上』+『組合
員数の過半数以上』
3.総会開催時の普通決議等の通知事項
で『議案の要領』が必要。
① 従 来 「目的」のみ
例『第〇号議案 ○○の交換
工事承認の件』
② 改正後 「目的」+「議案の要領」
例 『第〇号議案○○の交換工事
承認の件』+『先月〇日、
○○が故障し現在‥‥、
よって(株)△△で金○○万円を
もって交換工事を実施したく、
承認を求めます。』
※「議案の要領」とは、議案の賛否
を検討できる程度の内容です。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001971489.pdf
4.臨時総会等で通知発送と開催日の
間の期間
① 従 来 『5日間』まで短縮可能
② 改正後 『1週間』までなら可能
5.「国内管理人」の選任
多数の区分所有者が海外に在住して
いるケース(海外赴任又は外国人が
区分所有者)では、委任状等を返送し
てもらえないケースが多いですが、
規約に定め、『国内管理人』を選任
してもらっておけば、その方からの
委任状の提出で、総会が成立し
やすくなる場合もあります。
6.マンションで、万一重大な施工不良
等が見つかった場合、理事長が区分
所有者の損害賠償請求を一括して行う
ことが難しいケースがありましたが、
規約に盛り込むことで、理事長のみで
スムーズな請求が可能になります。
7.大規模修繕工事を検討する修繕委員
会への「なりすまし出席」が世の中に
衝撃を与えましたが、心配な管理組合
は規約で写真付き証明書等の提示を求
めるなど、手続きを整備し本人確認が
有効です。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001971489.pdf
国交省では、以上の変更が必須な条項の他にも、マンションの規約に追加した方が望ましいとして、防災や喫煙、災害等緊急時に理事長自ら保存行為の実施が可能となる条項等、時代の要請に合わせて11項目を挙げています。この機会に皆様のマンションの規約に盛り込むことが、安心・安全なマンションの運営につながるでしょう。

当事務所では、皆様の「現行規約」「改正規約案」「コメント」「標準管理規約」で、4列の『新旧対照表』を‘たたき台’として作成します。検討される理事会又は専門委員会等に出席し、皆様の規約の各条項と、標準管理規約を見比べながら、「改正規約案」を条文ごとに検討するアドバイをします。
改正法に適合し、世情の問題もスムーズに解決できる条項を備え、しかも皆様のマンションの状況、設備等にピッタリの‘オーダーメイドの規約’として、変更しましょう!
なお、当事務所ではご希望に応じ、規約変更の総会議案作成は勿論、事前説明会等もフォロー致します。
