マンションの立地に合った対策が必要です。
ハザードマップを確認しましょう。
1.ハード面の対策例
①断水時の飲料水の確保
・ペットボトル水の箱買い保管
・受水槽のあるマンションは、地下なら受水槽からの汲み出し、地上なら非常用水栓の設置(事前に弁類の改修が必要。他、自治体との協議も、但し条件有)
・敷地内に手動汲み上げ井戸設置(地下水脈の有無、飲料不適の場合もあり水質調査が必要。費用は高額)
②停電時の電源確保(会議室照明、スマホ充電用等)
・ポータブル電源(常時コンセントに繋ぐ)
・発電機(カセットボンベ型・ガソリン型)
③各種防災備品の貯蔵(毎年少しずつでも予算計上して購入し、備品台帳も整備しましょう)
④電気室・エレベーター機械室の浸水対策 緊急止水板設置等
⑤ドアの改修提案(耐震丁番・耐震ドア)
⑥耐震診断の斡旋 立地によっては自治体から補助金が出るケースあり。結果次第ですが大掛かりな改修でなくても、できる改修から。
⑦エレベーター閉じ込め時用対策キット
⑧その他(浸水予想、マンション規模に合わせて)


2.ソフト面の対策例
①防災計画の作成
②入居者名簿の整備(※保管方法注意)緊急連絡先、避難時に介助の必要な方の把握も名簿に記載等。
③安否確認プレート(ドア添付用)配布
④避難訓練の実施
⑤その他(立地、規模に合わせて)

3.消防署への届け出書類等
令和7年の区分所有法の改正に合わせて、同年10月に発表された国土交通省の『マンション標準管理規約(単棟型)』では、条項として『第32条の2(防火管理者)』が追加されました。各地で時々災害が発生するなか、防火管理者はますます重要性が増していくものと思われます。
① 防火管理者の選任
防火管理者が転居されてしまった場合、新たな管理者を選んで、消防署に「選・解任届出書」を提出する必要が生じます。
② 統括防火管理者の選任
1,2階に店舗事務所等が営業しているマンション等では、さらに「統括防火管理者」の選任も必要です。
③ 消防計画
防火管理者や統括防火管理者が交代する場合は、消防計画書の記載も変更となるため、消防計画も再提出する必要が生じる場合があります。
必要に応じて、当事務所で書類を作成致します。

