1.「専用部」から?
専有部の範囲ですが、マンションの各号室のコンクリートで区切られた箱の『ひと区画』が基本的にその方の専有部分です。

では、室内のフローリングからその下のコンクリート迄の空間や、天井ボードからその上のコンクリート迄の空間にある設備等は?

           
これらは日頃手も届かず、点検できなくても、専有部の所有権範囲です。
例えば、フローリングの下でコンクリート上に配管された給水・給湯管や、排水横管に穴が開いて階下への漏水となった場合は、「専有部」の所有者で階下のお部屋の復旧しなければなりません。

築40年超のマンションでは、床下の給湯管にピンホールが開いて漏水となるケースが時々発生しますが、点検できない場所でありながら専有部の責任となります。

床下給水・給湯管

2.「共用部」から?
屋上や外壁等が共用部ですので、そちらからの漏水は、復旧は基本的に管理組合負担となります。稀に保険がカバーするケースもあるので、保険代理店担当者と要相談です。

屋上、パラペット付近の漏水源調査

3.専有部から漏水した場合の費用負担は?
自宅内の修理は勿論、階下住戸の復旧費用も、漏水源の専有部所有者の負担となります。階下のお部屋の天井ボードや壁クロス張替え、水にぬれて歪んだ室内扉や家具・調度類、照明機器の交換等、数百万円の負担となることもあります。そんな時、専有部所有者が個人賠償責任保険に入っていれば、大きな助けとなります。
なお、管理組合のマンション保険で「個人賠償特約」を付けている場合は、専有部が無保険時に利用は可能ですが、理事会判断でしょうか?
なぜなら、前述のとおりマンション保険を使うと、車の保険同様、次回の保険料が大幅にアップしたり、保険の更新そのものを断られるケースもあるからです。

管理組合としては、組合員へ個人賠償責任保険への加入の推奨や、室内リフォーム時、床下給水・給湯管を更新するよう、総会の場などを利用してアナウンスすることが肝要かと。

濡れたシーリングライト
漏水調査・天井ボード開口